お世話になっております。翔兵衛です。
今回は現金等の記録方法について紹介していきます。
キャッシュレス化が進んでいるとはいえまだまだ取扱頻度が非常に高い資産です。
しっかりと基本を押さえて記録しましょう。
現金等の範囲
現金等とは、次の要件のすべてを満たしているものをいいます。
① 容易に換金が可能
② 生じるリスクが無いまたは極めて僅少
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 現金
- 貨幣・紙幣(外貨を含む)
- 小切手(振出日が受取日の翌日以後に到来するものを除く)
- 郵便為替証書
- 配当金領収証等
- 現金同等物
- プリペイドカードの未使用分
- 先払電子決済残高
- 物品切手等(商品券・ギフト券・テレホンカードなど)
- 郵便切手類・収入印紙・証紙その他これらに類するもの
(用途を定めずに購入したものに限る)
記録の方法
現金
原則
現金等を受け取った場合、支払った場合にはその価額を加算し又は減算します。
- 給与として80,000円を現金で受け取った。
- バスを利用し400円を支払った。
現金を紛失した場合など
現金を紛失した場合や傷んだ現金を交換した際に全額の交換を受けることができなかった場合には、その価額分を減算します。
- 現金を確かめたところ、52円少ないことが判明した。
- 10,000円札が傷んだため交換を申し出たところ、半額の交換が受け付けられた。
外貨の取扱
受け取った場合
外貨のうち紙幣・貨幣など物理的に受け取った場合には、受け取った日の為替相場の終値(※)で換算します。
(※)その日が休日等により相場がないときは前日以前で相場のある日のうち最も近い日の終値
期末時に保有している場合
外貨を期末に保有している場合には、期末となる日の終値(※)で換算し、差額は「為替差益」又は「為替差損」勘定で記録します。
- 米ドル紙幣で20ドルを受け取った。(その日の終値:145円/米ドル)
- 期末を迎えた。(その日の終値:148円/米ドル)
※1 145円 × 20ドル = 2,900円
※2 (148円 – 145円) × 20ドル = 60円
※1 145円 × 20ドル = 2,900円
※2 (148円 – 145円) × 20ドル = 60円
現金同等物
プリペイドカード等の取扱
プリペイドカード、交通系ICカードなどの先払電子決済については現金とみなすため、カードの購入やチャージをした場合には現金勘定に振り替えます。
- プリペイドカード(1,000円)を現金で購入した。
- 交通系ICカードに2,000円をチャージした。
- ゲームソフト(3,000円)をプリペイドカードと現金で購入した。
- 鉄道を利用し、交通系ICカードで280円を支払った。
物品切手等
基本の取扱
物品切手等とは額面が明確に定められており、かつ現金と同様に利用できるものをいいます。
「○○%引き券」や「○○円offクーポン」など額面が定められていないものは物品切手等に該当しません。
商品券・ギフト券等は以下の場合を除き現金とみなして取り扱います。
- 他人に贈与等する目的で購入した場合 → 交際費
- 譲渡により利益を得ることを目的に購入した場合 → 有価証券
- 自らが使用する目的で商品券(5,000円)を購入した。
- 商品(6,000円)を購入し、商品券(5,000円)と現金で支払った。
- 謝礼としてギフト券(10,000円)を購入し相手に渡した。
- 売却目的で金券(10,000円)を現金で購入した。
額面以下の金額の支払いに利用した場合等
商品券等では額面以下の支払いに利用した場合、釣銭を受け取ることができないことがあります。
このような場合には、その差額は雑費に計上します。
有効期限が経過したことで商品券等そのものの使用が不可能となった場合も同様です。
- 自らが使用する目的で商品券(5,000円)を購入した。
- 商品(3,500円)を購入し、商品券(5,000円)で支払った。
- 商品券(2,000円)の有効期限が到来した。
- 自らが使用する目的で商品券(5,000円)を購入した。
- 商品(3,500円)を購入し、商品券(5,000円)で支払った。
- 商品券(2,000円)の有効期限が到来した。
購入金額より高い額面が付されている場合
物品切手等を発行する際、購入金額に一定割合のプレミアを上乗せする場合があります。
このような物品切手等を購入したときは、額面と支出金額との差額を雑収入に計上します。
- 自らが使用する目的でプレミア付き商品券(6,000円)を5,000円で購入した。
郵便切手類・収入印紙・証紙の取扱
郵便切手類の範囲
郵便切手類とは以下のものを指します。
範囲
- 郵便切手(コレクション品等を除く)
- 郵便はがき
- 郵便書簡(ミニレター)
- 特定封筒(レターパック、スマートレター等)
郵便切手類等の資産計上
郵便切手類等のうち、購入時においてすでに貼付の対象が決まっているもの、重要性が低いものは支出した年の支出額に計上します。
- 許可更新のため手数料1,200円を証紙により納付した。
(貼付の対象が決まっている例)
- 作成を予定している課税文書のため収入印紙200円を購入した。
(貼付の対象が決まっている例)
- 今後に備えて普通はがきを10枚(850円)購入した。
(重要性が低い例)
- 今後に備えて郵便切手110円を100枚(11,000円)購入した。
(いずれにも該当しない例)
- 許可更新のため手数料1,200円を証紙により納付した。
(貼付の対象が決まっている例)
- 作成を予定している課税文書のため収入印紙200円を購入した。
(貼付の対象が決まっている例)
- 今後に備えて普通はがきを10枚(850円)購入した。
(重要性が低い例)
- 今後に備えて郵便切手110円を100枚(11,000円)購入した。
(いずれにも該当しない例)